環境報告書公開のすすめ
環境配慮促進法は、環境報告書の普及促進と信頼性向上のための制度的枠組みの整備や、
一定の公益法人(特定事業者)に対する環境報告書の作成・公表の義務付けについて規定しています。
| PHASE 1 |
PHASE 2 |
PHASE 3 |
PHASE 4 |
| 環境マネジメントシステムの構築 |
環境報告書の作成公表 |
第三者審査の受審 |
社会的責任経営への進展 |
環境報告書を作成・公開することによって次のようなメリットがあります。
| @ |
事業者と社会とのコミュニケーションツールとして有用 |
| A |
社会的説明責任に基づく情報開示 |
| B |
利害関係者の意思決定に有用な情報を提供 |
| C |
事業者の社会とのプレッジ・アンド・レビューによる環境活動推進 |
| D |
事業者自身の環境配慮の取組に関する方針・目標・行動計画の策定・見直し |
| E |
経営者や従業員の意識付け、行動促進 |
当社では、環境報告書の作成についてご相談を承っております。お気軽にご連絡ください。
国立大学法人愛媛大学の環境報告書作成について支援業務を行ない、発行されました。
|